反対派が正論
郵政民営化法案は参議院に舞台が移ったが、参議院で否決されたときは、改めて衆議院で2/3以上の賛成での可決が必要なわけだ。
これは参議院で頑張って否決してもらわないといけない。
新聞論調など見ると
反対派=抵抗勢力=利権集団
のような印象を受けるが、事の本質はこんなものではない。郵便局を民間に売り渡すことが間違っていることを正面から論じているのが反対派であり、正論である。だから選挙で公認しないなどといった脅しに屈しない、信念に基づく反対票である。正論を吐き、筋を通すことのできる政治家が51人もいたことに国民は拍手をおくっているのだ。
「赤字を税金で補填している」(郵政事業は黒字、税金は投入されていない)
「郵便貯金320兆円を民間に貸し付けるべき」(民間銀行でもキャッシュは余っているのに、借りてはいない。デフレを脱却するのが先だ)
など、かなり間違った認識をしている人がいて、いろんなところで説明をしているのだが、まともに新聞やTVで取り上げられないところを変だと気がつかなければならない。
笑ったのは2、3日前の報道ステーションでニュージーランドの郵便局民営化が失敗したというルポがあったのに、直後に取材した本人が日本は同じにならないと弁解していることだった。ルポそのものは良くできていたのに、取材した現実とは逆の解説をしているのだから、話にならない。ばかばかしい。
========日本国憲法========
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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